(本規程の目的) |
第1条 |
本規程は国際戦略経営研究学会会則(以下学会会則という)第12条にもとづき,役員選任につき必要な事項を定めることを目的とする. |
(選挙権および被選挙権) |
第2条 |
正会員は,役員を選挙し,役員に選任される権利を有する. |
(会長の選任) |
第3条 |
会長は,理事会の互選により理事の中から選任する. |
(常任理事の選任) |
第4条 |
常任理事は,理事会の互選により理事の中から選任する. |
(理事の選任方法と定数) |
第5条 |
理事の選任方法と定数は,次のとおりとする. |
(1) |
会員の直接選挙により選任される理事25名以内 |
(2) |
理事定数枠の中で理事会の議決により選任される理事 |
(会員の直接選挙による理事の選任) |
第6条 |
前条(1)号の定めによる理事は,次の方法により正会員の直接投票により,正会員の中から選任する. |
(1) |
立候補者および常任理事会による推薦者を理事候補者とし,直接投票を行う。なお,25名を超えない場合,投票は行わないものとする. |
(2) |
得票の多い順に,上位25名を選出された者とする. |
(3) |
下位同数により,選出されたものが定数を超える場合は,生年月日の早いものを選出された者とする. |
(4) |
投票は10名不完全連記,無記名で行う. |
(理事会の議決による理事) |
第7条 |
本学会の運営を円滑にするために必要と認められる場合には,第5条(2)号の定めに従って理事会の議決により理事定数枠の中で理事を選任することができる. |
(幹事の選任) |
第8条 |
幹事は,必要に応じて理事会が選任する. |
(監事の選任) |
第9条 |
監事は,理事会の推薦に基づき,総会の承認により選任する. |
(役員人事に関する理事会) |
第10条 |
第6条及び第7条の定めにより新たに選任された会長と理事から構成される会議は,任期開始日以前にあっても第3条,第4条,第7条,第8条及び第9条の定めによる役員の選任について審議することができる. |
2 |
前項の定めによる役員の選任は,理事会による選任とみなす. |
(選挙の実施) |
第11条 |
理事選挙は大会開催期間中に実施する.ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない. |
2 |
選出された者の氏名は,大会期間中に会場で発表するとともに,選出された者には速やかに文書で通知する. |
(選挙管理委員会) |
第12条 |
理事選挙の管理は,選挙管理委員会がこれを行う. |
2 |
選挙管理委員会は監事および理事会の指名する若干名で構成し,委員長は監事から選ぶ. |
(本規程外の取り扱い) |
第13条 |
本規程の定めのない場合は,選挙については選挙管理委員会が,その他の選任方法については理事会が取り決める. |
1. |
この規程は平成20年1月13日制定,即日施行する. |
2. |
本規程の改廃は理事会で審議し総会の承認を要する. |
3. |
本会の創立時の理事の選出は,発起人会の推薦に基づき設立総会の承認によって選任する. |
4. |
本会設立時の会長および常任理事は,前項によって選出された理事の互選によって選任する. |
5. |
学会会則第28条に定める本会設立時の委員長は,前項によって選出された常任理事の互選によって選任する. |
6. |
常任理事及び理事の任期は連続2期,5年まで(学会会則第14条第3項(改定により削除))とされているが,この規程のために学会創立後4事業年度経過後にすべての前任理事がその任を退いた場合には,学会の運営に支障をきたす恐れがある。従って学会成立後4事業年度経過後の理事の選任に限って以下のとおり行うものとする. |
(1) |
理事の3連続選任禁止を適用せず,2期連続して理事を務めた会員も被選挙権を有するものとする. |
(2) |
本選任規定第6条第1項((改定により修正)に定める理事会による立候補者の推薦の規定は適用せず,学会正会員の全てが被選挙権を有するものとして,選挙を実施するものとする. |
(3) |
投票の結果,投票の多い順に,上位25名を選出されたものとする.ただし,すでに理事の任期2期を務めた者が含まれる場合には,その数を10名までとする. |
(4) |
当該上位25名のなかに,理事の任期2期を務めた者が11名以上いる場合には,10名を超える者は当選者とならず,26位以下の者が繰り上がって選任された者とする. |
国際戦略経営研究学会は,研究推進,成果発表および関連する諸活動を行ううえで指針となる倫理綱領を定める.学会および会員は,倫理綱領にもとづき社会規範,法令の順守につとめるものとする.
1.人権 |
学会および会員は,人権の尊重に留意しなければならない. |
2.多様性と差別 |
学会および会員は,多様性を尊重するとともに,性別・性的指向,国籍・人種・民族,出自,信仰・宗教,身体的特性,障がいの有無等に基づく不当な差別的行為を行ってはならない. |
3.公序良俗 |
学会および会員は,公序良俗に反する行為を行ってはならない. |
4.ハラスメント |
学会および会員は,ハラスメントにあたる行為を行ってはならない. |
5.個人情報・プライバシー |
学会および会員は,研究対象等の個人情報を保護し,プライバシーを侵害してはならない. |
6.知的財産権 |
学会および会員は,著作権,特許権等の知的財産権を侵害してはならない. |
7.研究不正 |
会員は,研究の推進および研究成果・論文の発表において,捏造,改ざん,盗用,多重投稿,不適切オーサリング等の不正および不適切な行為を行ってはならない.また,研究資金の取得,使用にあたっては,関連する制度,規程にのっとり適正に処理しなければならない. |
8.倫理綱領の変更 |
倫理綱領の変更は,常任理事会の発議により理事会,総会の議を経て行うことができる. |
第1条 |
設置 国際戦略経営研究学会(以下,「本学会」という)に学会賞を設ける. |
第2条 |
目的 |
1. |
学会賞は、戦略経営に関する理論または実践について,貢献するところが大きいと認めた本学会員を表彰し,本学会,及び戦略経営の理論と実践の発展をはかることを目的とする. |
2. |
戦略経営研究を進展させ,また研究と実践の相互交流を促進することに寄与できるよう,若手研究者、実務経験を有する研究者の研究活動の奨励を重視する. |
第3条 |
学会賞の種類と,受賞者の規定,受賞者の数 |
1. |
論文部門賞 戦略経営に関する理論または実践の発展に貢献するところが顕著であると認めた論文を執筆した,本学会員に論文部門賞を授与する.共著論文の場合には,共著者はすべて本学会員であることが必要であり,そのすべての共著者に同賞を授与する.受賞者の数は若干名とする. |
2. |
著書部門賞 戦略経営に関する理論または実践の発展に貢献するところが顕著であると認めた著書を執筆した,本学会員に同賞を授与する.会員による単著,あるいは共著が同賞の候補になる.共著の場合には,第一著者が本学会員であることが必要であり,その第一著者に賞を授与する。受賞者の数は若干名とする. |
第4条 |
学会賞の授与の対象 |
1. |
論文部門,著書部門とも,当該年度,全国大会開催の前年の4月1日より翌年,つまり当該年度,3月31日までに公刊された論文,及び著書を対象とする. |
2. |
論文部門については,上記の期間において刊行されたJournal of Strategic Management Studiesおよび戦略経営ジャーナルに掲載された論文を対象とする. |
3. |
著書部門については,上記の期間において刊行された,本学会員による単著,共著(第一著者が本学会員であること)を受賞の対象とする. |
第5条 |
受賞者の制限 |
1. |
年齢制限はない. |
2. |
同一年度において同一人に対して重複して賞を授与することはしない. |
第6条 |
受賞候補論文・著書 論文部門賞については,第4条2項に定めた対象を候補とする. 著書部門賞については,学会員から自薦または他薦されたものを候補とする. |
第7条 |
審査委員会の構成 |
1. |
審査委員会は,次に掲げる審査委員をもって構成する.(1)会長,(2)常任理事,(3)編集委員会委員長、及び(4)同副編集委員長,とする. |
2. |
受賞候補論文・著書の著者が,上記の審査委員であった場合には,審査委員とはなれない. |
3. |
審査委員長は審査委員の互選によって決定する. |
4. |
審査委員長は審査委員会を招集し,議長となる. |
第8条 |
選考及び決定の方法 審査委員会が候補論文・著書を審査し,選考結果を常任理事会に提案し,常任理事会の議を経て決定する. |
第9条 |
学会賞授与の表彰と公表,及び記念品等 |
1. |
学会賞は年次全国大会で開催される総会において授与し,受賞者の氏名,賞の種類および受賞理由を発表する. |
2. |
同時に,審査委員は本学会のNEWSLETTEにて公表する. |
3. |
受賞者には,賞状,及び記念品等を授与する. |
第10条 |
本規程の改定,及び規定にない場合の対応 |
1. |
本規程の改定は,常任理事会でこれを行う.改定された規程は理事会および年次総会において報告する. |
2. |
本規程に定めない事項や例外的な事項が発生した場合には,審査委員会で審議し,決定し,柔軟に運用するものとする. |