第一章 総則
(名称) |
第1条 |
本学会は,国際戦略経営研究学会(英文名:The International Academy of Strategic Management)と称する. |
(目的) |
第2条 |
本学会は,戦略経営および関連分野の研究および教育ならびに経営実務の指導・改善に資することを目的とする. |
(事業) |
第3条 |
本学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う. |
(1) |
大会,研究発表会,学術講演会等の開催 |
(2) |
査読付学会誌の発行による会員の研究,教育,その他の活動の支援 |
(3) |
研究部会による活発な研究活動 |
(4) |
戦略経営に関する研究・教育についての政策提言及び国内外の関連機関との提携および交流 |
(5) |
学会ニュースおよび出版物等の刊行 |
(6) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
(地域会) |
第4条 |
本学会を本部とし,中国その他の地域に地域会を置くことができる. |
第二章 会員
(会員の種別) |
第5条 |
本学会の会員は次のとおりとする. |
(1) |
会員
大学,短期大学,専門学校等の研究教育機関において戦略経営および関連分野の研究教育に従事する者,経営コンサルティング等の職業専門家,および企業等において経営実務の経験を有する者 |
(2) |
準会員
戦略経営および関連分野を専攻する大学院学生 |
(3) |
賛助会員
本学会の目的に賛同して本学会の事業を援助する個人または法人 |
(4) |
名誉会員
戦略経営の研究,教育もしくは実務について顕著な功績があり,理事会の議決をもって推薦された者 |
(入会) |
第6条 |
本学会に入会しようとするときは,正会員2名の紹介を得て入会申込書を提出し,常任理事会の承認を受けなければならない. |
2. |
本学会に入会した者は,第4条に定める地域会が存在する場合には,会員の居住国の地域会に同時に入会したものと見なす. |
(会費) |
第7条 |
会員は,総会で定める会費を納入しなければならない. |
2. |
特別の支出を必要とするときは,総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる. |
3. |
既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない. |
4. |
名誉会員,相談役及び顧問は会費を納めることを要しない. |
(資格の喪失) |
第8条 |
会員は,次の事由によってその資格を喪失する. |
(1) |
退会したとき |
(2) |
除名されたとき |
(3) |
死亡または団体の解散のとき |
(4) |
会費を3年間滞納したとき |
(退会) |
第9条 |
会員が退会しようとするときは,退会届を提出しなければならない. |
(除名) |
第10条 |
会員に次の事由が生じたときは,理事会の議決を経て,除名することができる. |
(1) |
学会の名誉を傷つける行為があったとき |
(2) |
本学会の目的に反する行為または会員の義務に反する行為があったとき |
第三章 役員
(役員) |
第11条 |
本学会に,次の役員をおく. |
(1) |
会長 1名 |
(2) |
常任理事 7名以内 |
(3) |
理事 30名以内 |
(4) |
幹事 30名以内 |
(5) |
監事 若干名 |
2. |
本学会は、理事会の決定をもって特別参与、相談役、顧問、アドバイザーを置くことができる。アドバイザーは常任理事会が必要と認めた時、会長経験者から若干名を選任することが出来る。アドバイザーは常任理事会、理事会に出席し、その要請に応じて学会活動全般にたいして助言を行うが、決定に対する投票権は持たないものとする。任期は2年とする。 |
(役員の選任) |
第12条 |
役員は,別に定める役員選出規定により選任する. |
(役員の職務) |
第13条 |
会長は,本学会の会務を統括し,本学会を代表する.また,会長は総会を主宰する. |
2. |
会長は,常任理事会および理事会の長として常任理事会および理事会の運営を行い,常任理事会および理事会の決定に従って,常任理事を指揮監督し本学会の会務を分掌処理する. |
3. |
常任理事は,常任理事会を構成し,会長の指揮監督の下に本学会の会務を分掌処理する. |
4. |
理事は,理事会を構成し本学会の運営につき審議する. |
5. |
幹事は,第五章に定める委員会に所属し,委員会活動を推進する. |
6. |
監事は,会計・財務の状況を監査する. |
(役員の任期) |
第14条 |
役員の任期は2年とする.会長に事故あるときは,理事会において理事の中から後任の会長を互選する. |
2. |
会長は,連続して再任することができない. |
3. |
常任理事及び理事の任期は連続2期までとし,再任は妨げない. |
4. |
役員の任期は本学会の事業年度の初日をもって始まり,規定任期の年度末日をもって終了する. |
5. |
欠員補充または増員により選任された役員の任期は,在任役員の残任期間とし,この期間は1期と超えないものとする. |
第四章 会議
(会議の種別および構成) |
第15条 |
本学会の会議は,総会及び理事会とし,その構成は次のとおりとする. |
(1) |
総会は,正会員,準会員,賛助会員,及び名誉会員をもって構成する. |
(2) |
常任理事会は,会長および常任理事をもって構成する. |
(3) |
理事会は,会長,常任理事および理事をもって構成する. |
(4) |
監事は,常任理事会及び理事会に出席することができる. |
(会議の招集) |
第16条 |
会議を召集するときは,前もって会議の日時,場所,議案等を会議構成員に通知する. |
2. |
通常総会は,毎年1回,会長が召集する. |
3. |
臨時総会は,理事会及び常任理事会の議を経て,会長が召集する. |
4. |
常任理事会は会長が招集する. |
5. |
理事会は,常任理事会の決定のあったとき,または理事の3分の1以上の者から書面をもって請求されたときに会長が召集する. |
(会議の定足数) |
第17条 |
常任理事会及び理事会は,会議構成員の2分の1以上の出席によって成立する.ただし,委任状を提出したものは出席とみなす. |
2. |
前項の常任理事会及び理事会は,電磁的記録,又は文書記録によるみなし決議の方法で行うことができる. |
(会議の議決) |
第18条 |
会議の議事は,出席者の過半数をもって決する. |
2. |
会議の議決事項は,会議構成員に報告する. |
(議事録の作成) |
第19条 |
会議の議事については議事録を作成し,出席常任理事2名の記名押印を得た上で保存する. |
(総会議長の選出) |
第20条 |
総会の議長は,総会においてその都度選出する. |
(総会の議決事項) |
第21条 |
総会は,本会則に定めるもののほか,次の事項を議決する. |
(1) |
事業報告および収支決算についての事項 |
(2) |
監査報告についての事項 |
(3) |
事業計画および収支予算についての事項 |
(4) |
その他本会の運営に関する重要事項 |
(常任理事会の業務) |
第22条 |
常任理事会は本会則に別に定めがあるものを除き,次の業務を行う. |
(1) |
事業計画および収支予算の立案 |
(2) |
事業計画および収支予算の執行 |
(3) |
事業報告書および収支決算書の作成 |
第五章 委員会
(総会・大会企画運営委員会) |
第23条 |
第3条第(1)項に定める事業を企画運営するため,総会・大会企画委員会を設置する. |
2. |
前項の委員会は,毎年度,年次総会・大会実行委員会を組成し,大会を実行させることができる. |
3. |
年次総会及び大会企画運営委員会,及び実行委員会の構成及び運営については別に定める. |
(学会誌編纂委員会) |
第24条 |
第3条第(2)項に定める事業を推進するため学会誌編纂委員会を設置する. |
2. |
前項の出版物の一部は査読付ジャーナルとし,会員の研究活動に資するものとする. |
3. |
学会誌編集委員会の構成および運営については別に定める. |
(研究部会運営委員会) |
第25条 |
第3条第(3)項に定める事業を推進するため研究部会運営委員会を設置する. |
2. |
研究部会運営委員会は,充実した研究活動を行うための研究部会活動の企画,指揮,研究部会の支援を行う. |
3. |
研究部会運営委員会,各部会の構成および運営については別に定める. |
(渉外・国際委員会) |
第26条 |
第3条第(4)項に定める事業を推進するため渉外・国際委員会を設置する. |
2. |
渉外・国際委員会の構成および運営については別に定める. |
(総務企画委員会) |
第27条 |
総務企画委員会は,常任理事会の決定にもとづき,第22条に定める常任理事会業務に関する一切の事項の立案,決定及び執行に関する事務局機能を担うものとする. |
2. |
総務企画委員会は,第3条第(5)項に定める事業を行い,積極的な広報活動を行うものとする. |
3. |
総務企画委員の構成および運営については別に定める. |
(各委員長) |
第28条 |
前5条に定める,組織委員長,総会・大会企画運営委員長,総務企画委員長,学会誌編纂委員長及び研究部会運営委員長は,常任理事の互選によって選任する. |
第六章 会計
(事業計画および収支予算) |
第29条 |
常任理事会は,事業計画および収支予算を編成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない. |
(事業報告および収支決算) |
第30条 |
常任理事会は,事業報告,会員異動状況報告,収支決算報告,貸借対照表および付属明細書を作成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない. |
(監査報告) |
第31条 |
監事は第27条に定める書類を総会に先立って監査し,監査結果についての意見を総会に報告しなければならない. |
(会計年度) |
第32条 |
本学会の事業年度を,毎年9月1日から翌年8月31日までとする. |
第七章 会則の変更
(会則の変更) |
第33条 |
本会則の変更は,常任理事会が立案し理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない. |
2. |
前項の理事会及び総会の議決は,それぞれ出席者の3分の2以上の賛成議決を得なければならない. |
付則
(発効) |
第1条 |
本会則は平成20年1月13日開催の本学会の創立総会において承認され即日実施した. |
(会費) |
第2条 |
本規定施行時の会費を次のとおりとする.
正会員 会費8千円
準会員 会費5千円
賛助会員 会費1口(5万円)以上
海外に在住する会員及び本邦に留学中の研究者に関しては,前項の会費を免除または減額することができる. |
(入会) |
第3条 |
創立総会に出席し議決権を行使することができる者は,創立総会開催日までに入会申込書を提出し,発起人会において会員として入会を認められた者とする. |
(事務局) |
第4条 |
本会の事務局である総務企画委員会を下記の場所に置く
〜2008年3月31日 中央大学商学部市村研究室
2008年4月 1日〜 中央大学ビジネススクール戦略経営アカデミー後楽園キャンパス
(経過処置)
(初年度事業計画及び収支予算)
本会則第21条第(3)項及び第29条に定める,初年度の事業計画及び収支予算は省略する. |
付則(平成22年9月10日 総会)
(施行期日) |
1 |
この会則は平成22年9月10日から施行する. |
以上 |