国際戦略経営研究学会

国際戦略経営研究学会会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本学会は,国際戦略経営研究学会(英文名:The International Academy of Strategic Management)と称する.
(目的)
第2条 本学会は,戦略経営および関連分野の研究および教育ならびに経営実務の指導・改善に資することを目的とする.
(事業)
第3条 本学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1) 大会,研究発表会,学術講演会等の開催
(2) 査読付学会誌の発行による会員の研究,教育,その他の活動の支援
(3) 研究部会による活発な研究活動
(4) 戦略経営に関する研究・教育についての政策提言及び国内外の関連機関との提携および交流
(5) 学会ニュースおよび出版物等の刊行
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(地域会)
第4条 本学会を本部とし,中国その他の地域に地域会を置くことができる.

第二章 会員

(会員の種別)
第5条 本学会の会員は次のとおりとする.
(1) 会員
大学,短期大学,専門学校等の研究教育機関において戦略経営および関連分野の研究教育に従事する者,経営コンサルティング等の職業専門家,および企業等において経営実務の経験を有する者
(2) 準会員
戦略経営および関連分野を専攻する大学院学生
(3) 賛助会員
本学会の目的に賛同して本学会の事業を援助する個人または法人
(4) 名誉会員
戦略経営の研究,教育もしくは実務について顕著な功績があり,理事会の議決をもって推薦された者
(入会)
第6条 本学会に入会しようとするときは,正会員2名の紹介を得て入会申込書を提出し,常任理事会の承認を受けなければならない.
2. 本学会に入会した者は,第4条に定める地域会が存在する場合には,会員の居住国の地域会に同時に入会したものと見なす.
(会費)
第7条 会員は,総会で定める会費を納入しなければならない.
2. 特別の支出を必要とするときは,総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる.
3. 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
4. 名誉会員,相談役及び顧問は会費を納めることを要しない.
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 死亡または団体の解散のとき
(4) 会費を3年間滞納したとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは,退会届を提出しなければならない.
(除名)
第10条 会員に次の事由が生じたときは,理事会の議決を経て,除名することができる.
(1) 学会の名誉を傷つける行為があったとき
(2) 本学会の目的に反する行為または会員の義務に反する行為があったとき

第三章 役員

(役員)
第11条 本学会に,次の役員をおく.
(1) 会長    1名
(2) 常任理事  7名以内
(3) 理事    30名以内
(4) 幹事    30名以内
(5) 監事    若干名
2. 本学会は、理事会の決定をもって特別参与、相談役、顧問、アドバイザーを置くことができる。アドバイザーは常任理事会が必要と認めた時、会長経験者から若干名を選任することが出来る。アドバイザーは常任理事会、理事会に出席し、その要請に応じて学会活動全般にたいして助言を行うが、決定に対する投票権は持たないものとする。任期は2年とする。
(役員の選任)
第12条 役員は,別に定める役員専任規程により選任する.
(役員の職務)
第13条 会長は,本学会の会務を統括し,本学会を代表する.また,会長は総会を主宰する.
2. 会長は,常任理事会および理事会の長として常任理事会および理事会の運営を行い,常任理事会および理事会の決定に従って,常任理事を指揮監督し本学会の会務を分掌処理する.
3. 常任理事は,常任理事会を構成し,会長の指揮監督の下に本学会の会務を分掌処理する.
4. 理事は,理事会を構成し本学会の運営につき審議する.
5. 幹事は,第五章に定める委員会に所属し,委員会活動を推進する.
6. 監事は,会計・財務の状況を監査する.
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする.会長に事故あるときは,常任理事会において常任理事の中から後任の会長を互選する.
2. 役員の任期は本学会の事業年度の初日をもって始まり,任期満了の年度末日をもって終了する.

第四章 会議

(会議の種別および構成)
第15条 本学会の会議は,総会及び理事会とし,その構成は次のとおりとする.
(1) 総会は,正会員,準会員,賛助会員,及び名誉会員をもって構成する.
(2) 常任理事会は,会長および常任理事をもって構成する.
(3) 理事会は,会長,常任理事および理事をもって構成する.
(4) 監事は,常任理事会及び理事会に出席することができる.
(会議の招集)
第16条 会議を召集するときは,前もって会議の日時,場所,議案等を会議構成員に通知する.
2. 通常総会は,毎年1回,会長が召集する.
3. 臨時総会は,理事会及び常任理事会の議を経て,会長が召集する.
4. 常任理事会は会長が招集する.
5. 理事会は,常任理事会の決定のあったとき,または理事の3分の1以上の者から書面をもって請求されたときに会長が召集する.
(会議の定足数)
第17条 常任理事会及び理事会は,会議構成員の2分の1以上の出席によって成立する.ただし,委任状を提出したものは出席とみなす.
2. 前項の常任理事会及び理事会は,電磁的記録,又は文書記録によるみなし決議の方法で行うことができる.
(会議の議決)
第18条 会議の議事は,出席者の過半数をもって決する.
2. 会議の議決事項は,会議構成員に報告する.
(議事録の作成)
第19条 会議の議事については議事録を作成し,出席常任理事2名の記名押印を得た上で保存する.
(総会議長の選出)
第20条 総会の議長は,総会においてその都度選出する.
(総会の議決事項)
第21条 総会は,本会則に定めるもののほか,次の事項を議決する.
(1) 事業報告および収支決算についての事項
(2) 監査報告についての事項
(3) 事業計画および収支予算についての事項
(4) その他本会の運営に関する重要事項
(常任理事会の業務)
第22条 常任理事会は本会則に別に定めがあるものを除き,次の業務を行う.
(1) 事業計画および収支予算の立案
(2) 事業計画および収支予算の執行
(3) 事業報告書および収支決算書の作成

第五章 委員会

(総会・大会企画運営委員会)
第23条 第3条第(1)項に定める事業を企画運営するため,総会・大会企画委員会を設置する.
2. 前項の委員会は,毎年度,大会実行委員会を組成し,大会を実行させることができる.
3. 大会企画運営委員会,及び大会実行委員会の構成及び運営については別に定める.
(学会誌編纂委員会)
第24条 第3条第(2)項に定める事業を推進するため学会誌編纂委員会を設置する.
2. 前項の出版物の一部は査読付ジャーナルとし,会員の研究活動に資するものとする.
3. 学会誌編集委員会の構成および運営については別に定める.
(研究部会運営委員会)
第25条 第3条第(3)項に定める事業を推進するため研究部会運営委員会を設置する.
2. 研究部会運営委員会は,充実した研究活動を行うための研究部会活動の企画,指揮,研究部会の支援を行う.
3. 研究部会運営委員会,各部会の構成および運営については別に定める.
(渉外・国際委員会)
第26条 第3条第(4)項に定める事業を推進するため渉外・国際委員会を設置する.
2. 渉外・国際委員会の構成および運営については別に定める.
(総務企画委員会)
第27条 総務企画委員会は,常任理事会の決定にもとづき,第22条に定める常任理事会業務に関する一切の事項の立案,決定及び執行に関する事務局機能を担うものとする.
2. 総務企画委員会は,第3条第(5)項に定める事業を行い,積極的な広報活動を行うものとする.
3. 総務企画委員の構成および運営については別に定める.
(各委員長)
第28条 前5条に定める,大会企画運営委員長,学会誌編集委員長,研究部会運営委員長,渉外・国際委員長,総務企画委員長は,常任理事の互選によって選任する.

第六章 会計

(事業計画および収支予算)
第29条 常任理事会は,事業計画および収支予算を編成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない.
(事業報告および収支決算)
第30条 常任理事会は,事業報告,会員異動状況報告,収支決算報告,貸借対照表および付属明細書を作成し,理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない.
(監査報告)
第31条 監事は第30条に定める書類を総会に先立って監査し,監査結果についての意見を総会に報告しなければならない.
(会計年度)
第32条 本学会の事業年度を,毎年9月1日から翌年8月31日までとする.

第七章 会則の変更

(会則の変更)
第33条 本会則の変更は,常任理事会が立案し理事会の議決を経て総会に提出し,その承認を得なければならない.
2. 前項の理事会及び総会の議決は,それぞれ出席者の3分の2以上の賛成議決を得なければならない.

付則

(発効)
第1条 本会則は平成20年1月13日開催の本学会の創立総会において承認され即日実施した.
(会費)
第2条 本規定施行時の会費を次のとおりとする.
 正会員  会費8千円 
 準会員  会費5千円
 賛助会員 会費1口(5万円)以上
海外に在住する会員及び本邦に留学中の研究者に関しては,前項の会費を免除または減額することができる.
(入会)
第3条 創立総会に出席し議決権を行使することができる者は,創立総会開催日までに入会申込書を提出し,発起人会において会員として入会を認められた者とする.

付則(平成22年9月10日 総会)

(施行期日)
 1  この会則は平成22年9月10日から施行する.


■ 役員選任規程


(本規程の目的)
第1条 本規程は国際戦略経営研究学会会則(以下学会会則という)第12条にもとづき,役員選任につき必要な事項を定めることを目的とする.
(選挙権および被選挙権)
第2条 正会員は,役員を選挙し,役員に選任される権利を有する.
(会長の選任)
第3条 会長は,理事会の互選により理事の中から選任する.
(常任理事の選任)
第4条 常任理事は,理事会の互選により理事の中から選任する.
(理事の選任方法と定数)
第5条 理事の選任方法と定数は,次のとおりとする.
(1) 会員の直接選挙により選任される理事25名以内
(2) 理事定数枠の中で理事会の議決により選任される理事
(会員の直接選挙による理事の選任)
第6条 前条(1)号の定めによる理事は,次の方法により正会員の直接投票により,正会員の中から選任する.
(1) 立候補者および常任理事会による推薦者を理事候補者とし,直接投票を行う。なお,25名を超えない場合,投票は行わないものとする.
(2) 得票の多い順に,上位25名を選出された者とする.
(3) 下位同数により,選出されたものが定数を超える場合は,生年月日の早いものを選出された者とする.
(4) 投票は10名不完全連記,無記名で行う.
(理事会の議決による理事)
第7条 本学会の運営を円滑にするために必要と認められる場合には,第5条(2)号の定めに従って理事会の議決により理事定数枠の中で理事を選任することができる.
(幹事の選任)
第8条 幹事は,必要に応じて理事会が選任する.
(監事の選任)
第9条 監事は,理事会の推薦に基づき,総会の承認により選任する.
(役員人事に関する理事会)
第10条 第6条及び第7条の定めにより新たに選任された会長と理事から構成される会議は,任期開始日以前にあっても第3条,第4条,第7条,第8条及び第9条の定めによる役員の選任について審議することができる.
前項の定めによる役員の選任は,理事会による選任とみなす.
(選挙の実施)
第11条 理事選挙は大会開催期間中に実施する.ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない.
選出された者の氏名は,大会期間中に会場で発表するとともに,選出された者には速やかに文書で通知する.
(選挙管理委員会)
第12条 理事選挙の管理は,選挙管理委員会がこれを行う.
選挙管理委員会は監事および理事会の指名する若干名で構成し,委員長は監事から選ぶ.
(本規程外の取り扱い)
第13条 本規程の定めのない場合は,選挙については選挙管理委員会が,その他の選任方法については理事会が取り決める.

付則

 1.  この規程は平成20年1月13日制定,即日施行する.
 2.  本規程の改廃は理事会で審議し総会の承認を要する.
 3.  本会の創立時の理事の選出は,発起人会の推薦に基づき設立総会の承認によって選任する.
 4.  本会設立時の会長および常任理事は,前項によって選出された理事の互選によって選任する.
 5.  学会会則第28条に定める本会設立時の委員長は,前項によって選出された常任理事の互選によって選任する.
 6.  常任理事及び理事の任期は連続2期,5年まで(学会会則第14条第3項(改定により削除))とされているが,この規程のために学会創立後4事業年度経過後にすべての前任理事がその任を退いた場合には,学会の運営に支障をきたす恐れがある。従って学会成立後4事業年度経過後の理事の選任に限って以下のとおり行うものとする.
(1) 理事の3連続選任禁止を適用せず,2期連続して理事を務めた会員も被選挙権を有するものとする.
(2) 本選任規定第6条第1項((改定により修正)に定める理事会による立候補者の推薦の規定は適用せず,学会正会員の全てが被選挙権を有するものとして,選挙を実施するものとする.
(3) 投票の結果,投票の多い順に,上位25名を選出されたものとする.ただし,すでに理事の任期2期を務めた者が含まれる場合には,その数を10名までとする.
(4) 当該上位25名のなかに,理事の任期2期を務めた者が11名以上いる場合には,10名を超える者は当選者とならず,26位以下の者が繰り上がって選任された者とする.


■ 倫理規定


国際戦略経営研究学会は,研究推進,成果発表および関連する諸活動を行ううえで指針となる倫理綱領を定める.学会および会員は,倫理綱領にもとづき社会規範,法令の順守につとめるものとする.

 1.人権  学会および会員は,人権の尊重に留意しなければならない.
 2.多様性と差別  学会および会員は,多様性を尊重するとともに,性別・性的指向,国籍・人種・民族,出自,信仰・宗教,身体的特性,障がいの有無等に基づく不当な差別的行為を行ってはならない.
 3.公序良俗  学会および会員は,公序良俗に反する行為を行ってはならない.
 4.ハラスメント  学会および会員は,ハラスメントにあたる行為を行ってはならない.
 5.個人情報・プライバシー  学会および会員は,研究対象等の個人情報を保護し,プライバシーを侵害してはならない.
 6.知的財産権  学会および会員は,著作権,特許権等の知的財産権を侵害してはならない.
 7.研究不正  会員は,研究の推進および研究成果・論文の発表において,捏造,改ざん,盗用,多重投稿,不適切オーサリング等の不正および不適切な行為を行ってはならない.また,研究資金の取得,使用にあたっては,関連する制度,規程にのっとり適正に処理しなければならない.
 8.倫理綱領の変更  倫理綱領の変更は,常任理事会の発議により理事会,総会の議を経て行うことができる.

付則(施行期日)

本綱領は2019年10月6日より施行する.


■ 学会賞規程


第1条 設置
国際戦略経営研究学会(以下,「本学会」という)に学会賞を設ける.
第2条 目的
 1.  学会賞は、戦略経営に関する理論または実践について,貢献するところが大きいと認めた本学会員を表彰し,本学会,及び戦略経営の理論と実践の発展をはかることを目的とする.
 2.  戦略経営研究を進展させ,また研究と実践の相互交流を促進することに寄与できるよう,若手研究者、実務経験を有する研究者の研究活動の奨励を重視する.
第3条 学会賞の種類と,受賞者の規定,受賞者の数
 1.  論文部門賞
戦略経営に関する理論または実践の発展に貢献するところが顕著であると認めた論文を執筆した,本学会員に論文部門賞を授与する.共著論文の場合には,共著者はすべて本学会員であることが必要であり,そのすべての共著者に同賞を授与する.受賞者の数は若干名とする.
 2.  著書部門賞
戦略経営に関する理論または実践の発展に貢献するところが顕著であると認めた著書を執筆した,本学会員に同賞を授与する.会員による単著,あるいは共著が同賞の候補になる.共著の場合には,第一著者が本学会員であることが必要であり,その第一著者に賞を授与する。受賞者の数は若干名とする.
第4条 学会賞の授与の対象
 1.  論文部門,著書部門とも,当該年度,全国大会開催の前年の4月1日より翌年,つまり当該年度,3月31日までに公刊された論文,及び著書を対象とする.
 2.  論文部門については,上記の期間において刊行されたJournal of Strategic Management Studiesおよび戦略経営ジャーナルに掲載された論文を対象とする.
 3.  著書部門については,上記の期間において刊行された,本学会員による単著,共著(第一著者が本学会員であること)を受賞の対象とする.
第5条 受賞者の制限
 1.  年齢制限はない.
 2.  同一年度において同一人に対して重複して賞を授与することはしない.
第6条 受賞候補論文・著書
論文部門賞については,第4条2項に定めた対象を候補とする.
著書部門賞については,学会員から自薦または他薦されたものを候補とする.
第7条 審査委員会の構成
 1.  審査委員会は,次に掲げる審査委員をもって構成する.(1)会長,(2)常任理事,(3)編集委員会委員長、及び(4)同副編集委員長,とする.
 2.  受賞候補論文・著書の著者が,上記の審査委員であった場合には,審査委員とはなれない.
 3.  審査委員長は審査委員の互選によって決定する.
 4.  審査委員長は審査委員会を招集し,議長となる.
第8条 選考及び決定の方法
審査委員会が候補論文・著書を審査し,選考結果を常任理事会に提案し,常任理事会の議を経て決定する.
第9条 学会賞授与の表彰と公表,及び記念品等
 1.  学会賞は年次全国大会で開催される総会において授与し,受賞者の氏名,賞の種類および受賞理由を発表する.
 2.  同時に,審査委員は本学会のNEWSLETTEにて公表する.
 3.  受賞者には,賞状,及び記念品等を授与する.
第10条 本規程の改定,及び規定にない場合の対応
 1.  本規程の改定は,常任理事会でこれを行う.改定された規程は理事会および年次総会において報告する.
 2.  本規程に定めない事項や例外的な事項が発生した場合には,審査委員会で審議し,決定し,柔軟に運用するものとする.

平成29年8月20日
改訂 平成30年8月31日

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